2006年05月19日 お知らせ

内部統制システムの基本方針に関するお知らせ

各 位

会 社 名 株式会社ファンコミュニケーションズ
代表者名 代表取締役社長 柳澤 安慶
(コード番号 2461)
問合せ先 取締役管理部長 堂下 裕章
(TEL. 03 - 5766 - 3530 )
内部統制システムの基本方針に関するお知らせ

 当社は、平成18年5月19日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、具体的内容を、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

1.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社は、取締役、従業員を含めたコンプライアンス基本規程を定め、体制の整備及び維持を図る。また、組織規程・稟議決裁規程等の社内規程を整備し、内部統制システムの構築・維持・向上を推進するとともに、法令等遵守のための社員研修や教育を行うものとする。
(2) 取締役会については取締役会規程の定めに従いその適切な運営を確保する。取締役会は、月1回これを開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催して取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、必要に応じ外部の専門家を起用し法令定款違反行為を未然に防止する。取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告し、その是正を図る。
(3) 当社は監査役会設置会社であり、監査役会の定める監査の方針及び分担に従い、取締役の職務執行の監査を行っている。また社外監査役として公認会計士や弁護士等の専門家を選任し、監査の実効性を高める。
(4) 内部監査機関として社長直属組織である社長室に内部監査の機能を持たせ、年度ごとの内部監査スケジュールに沿った内部監査を実施し、内部統制組織の有効性をモニタリングするとともにコンプライアンス遵守体制を調査検証する。
(5) 取締役および従業員は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役、取締役または代表取締役に報告するものとする。報告を受けた者は、直ちにコンプライアンス基本規程に従って対応するものとする。また監査役は当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めるときは、取締役に対し、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることが出来る。
(6) 法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、コンプライアンス通報規程を定め、社外の弁護士等を外部の直接の情報受領者とする内部者通報システムを整備し、運用を行う。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 取締役の職務執行に係る以下の文書(電磁的記録を含む、以下同じ)については、文書取扱規程 の定めに従い、担当職務に応じて適切に保存しかつ管理する。
 ①株主総会議事録と関連資料
 ②取締役会議事録と関連資料
 ③取締役が主催するその他の重要な会議の議事録と関連資料
 ④取締役を決定者とする決定書類および付属書類
 ⑤その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
(2) 上記(1)に定める文書は、少なくとも10年間保管するものとし、取締役および監査役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社の業務施行に係るリスクとして、以下①から④のリスクを認識し、その把握と管理、個々のリスクについての管理責任者についての体制を整えることとする。
 ①地震、洪水、事故、火災等の災害によるリスク(営業停止、損失発生)
 ②個人情報を含む機密情報漏洩によるリスク(信用失墜、損失発生)
 ③基幹サービスまたは社内ネットワークシステムが正常に機能しないことによるリスク(営業停止、損失発生)
 ④役員・従業員の不適切な業務執行によるリスク(信用失墜、損失発生)
 ⑤その他、取締役会が重大と判断するリスク
(2) リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡体制及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
                  
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、事前に取締役及び各部の責任者によって構成される経営会議において議論を行った上で執行決定を行うものとする。
(2) 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程・稟議決裁規程において、それぞれの責任者および執行手続について定める。

5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) コンプライアンス基本規程をグループ企業全てに適用するコンプライアンス体制の基礎として位置づけ、これを基礎として、グループ各社で諸規程を定めるものとする。
(2) 経営管理については、グループ会社経営管理基本方針を定め、グループ会社管理規程に従い、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告するものとする。
(3) 子会社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、内部監査またはコンプライアンス担当部門に報告するものとする。内部監査またはコンプライアンス担当部門は直ちに監査役に報告を行うとともに、意見を述べることができるものとする。監査役は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
注)なお、当社において、現状該当会社はありません。今後、当該項目に当てはまる該当会社が生じた場合は、上記の体制といたします。
                  
6.監査役の職務を補助すべき従業員に関する体制と当該従業員の取締役からの独立性に関する事項

(1)監査役の職務を補助すべき従業員として、内部監査部門から監査役補助者を任命することとする。
(2)監査補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立性を確保するものとする。

7.取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

コンプライアンス基本規程等に取締役及び従業員が監査役に報告すべき事項および時期についての規定を置き、当該規定に基づき、取締役及び従業員は当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役に都度報告するものとする。また、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び従業員に対して報告を求めることができることとする。

以  上

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