定款一部変更に関するお知らせ
各 位
代表者名 代表取締役社長 柳澤 安慶
(コード番号:2461)
問い合せ先 取締役管理部長 堂下 裕章
T E L 03-5766-3530
当社は、平成19年3月7日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成19年3月29日開催予定の第8回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1.定款変更の目的
(1)「会社法」(平成17年法律第86号)および「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)ならびに「会社法施行規則」(平成18年法務省令第12号)および「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)が、平成18年5月1日に施行されたことに伴い、現行定款の一部を次のとおり変更するものであります。
①株主総会の運営を円滑に行うため、また、代理人の員数を明確にするため、株主総会における議決権の代理行使について、代理人を議決権を有する他の出席株主1名に限ることとし、変更案第16条の変更を行うものであります。
②インターネットを利用した方法による株主総会参考書類等の開示を可能とし、株主総会の招集に際し株主の皆様の利便性を高めるため、また、情報の充実と費用負担の軽減を図るため、変更案第13条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を新設するものであります。
③「会社法」第370条の定める取締役会の書面決議を可能とし、取締役会をより機動的かつ効率的に運営するため、変更案第25条(取締役会の決議の省略)を新設するものであります。
④定款の定めにより、社外監査役について責任限定契約の締結が可能となったことから、優秀な人材を確保し、監査体制の一層の充実を図るため、変更案第37条第2項を新設するものであります。
⑤第6章に「会計監査人」の章を新設し、変更案第38条(会計監査人の選任)、変更案第39条(会計監査人の任期)および変更案第40条(会計監査人の報酬等)を新設するものであります。
⑥以上のほか、表記および参照条文等を会社法に準拠させるための所要の変更を行うものであります。
(2)「会社法」施行に伴い、新たに定款に定めを置くことが必要とされる事項について、変更案第4条(機関)および変更案第7条(株券の発行)を新設するものであります。
(3)上記変更に伴い、構成の整理、文言の修正、追加、削除等を行うとともに、条数および条項等の調整を行うなど規程の整備を図るものであります。
2.定款変更の内容
変更の内容は、添付資料(PDF)のとおりであります。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 | 平成19年3月29日(木) |
定款変更の効力発生日 | 平成19年3月29日(木) |